放射線業務を行う事業主の皆さまへ「改正電離放射線障害防止規則」が令和3年4月1日から施行されました。

厚生労働省では、「電離放射線障害防止規則」と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件」を改正し、令和3年4月1日から施行・適用されました。

今回の改正では、目の水晶体の被ばく限度の見直しなどを行っています。

詳しくは、厚生労働省ホームページで「改正電離放射線障害防止規則」と検索してください。

パンフレット等の参考資料は次のとおりです。

お問い合わせは、愛知労働局労働基準部健康課又は最寄りの労働基準監督署にご照会ください。

放射線業務を行う事業主の皆さまへのサムネイル 令和2年10月27日付け通達のサムネイル 電離放射線障害防止規則(抜粋)のサムネイル