「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正がされます。
【改正内容】
別添4「二次健康診断等の受診結果」について、微量アルブミン尿検査は「定量」で実施することとし、「微量アルブミン尿検査」欄の単位を(mg/1)と表記していましたが、異なる単位で記載された検査結果をもとに判断されることがあることから、単位標記を削除し、括弧内に診断した値の単位を記載することとされました。
本取扱いは、令和3年4月1日以降より適用されるものです。
※当面の間、現行の様式を改正後の様式とみなして使用することが可能ですが、診断した値の単位を記載してください。
※詳細は下記の通達をご参照ください。