設立趣旨
当協会は、平成25年の一般社団法人への移行時点において、従来から実施してきました公益目的事業(移行時点の純資産相当額(民法法人として税制優遇を受けて形成した資産))に関する支出計画を的確に実施することが認められました。
そして、平成27年度において移行時点の純資産相当額を全て実施・消化しましたので、平成28年度より「収益事業」を行うことができるようになりました。
当協会は「収益事業」として、県下の全医療機関(会員医療機関を含みます。)を対象とする労働保険事務組合を設立して、医療機関の皆様が負担されている外部委託費(労働保険・社会保険事務手続き代行費用)の大幅な削減、社会保険関係全般の手続きのワンストップ代行を実施することにより、会員の皆様の福祉の向上に役立てます。
最低限の必要経費で『安心、安全、確実な手続き』を提供させていただきます。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)とは、事業主から委託を受けて労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等をいいます。
労働保険(労災保険・雇用保険)事務は事業主自らが行うことが原則ですが、中小事業主(※医療機関の場合、従業員数100名未満が委託対象です。)については、事務組合に委託することができることになっています。
事務組合に委託すると、①事務負担を軽減することができる、②労働保険料を3回に分割納付することができる、③中小事業主や家族労働者が特別加入することができる(特別加入された理事長、院長、家族従事者が他の労働者とともに勤務中、又は通勤途中に災害等に被災された時は、国の保険である労災保険での治療(原則治療費負担無し)、休業、障害(一時金・年金)、遺族(一時金・年金)、介護(補償)等の補償が受けられます。)等の利点があります。
事務組合への委託メリット
医療機関の皆様が当協会事務組合に加入するメリットとしては、前記の労働保険料の3回分割納付及び理事長、院長、家族従事者の特別加入の他、医療機関が労働保険事務を外部へ委託している外部委託費を削減できます。
さらに当協会は社会保険労務士と業務委託しておりますので、健保・国保・医師国保・厚生年金・国民年金等社会保険関係全般の代行手続きがワンストップで行うこともできます。
個人情報(マイナンバー等)の管理は、独自の情報管理システムを使用して、万一でも情報漏えいを発生させないものとしています。
事務委託プラン及び事務委託が可能な書類の一覧については、「事務組合リーフレット」をご覧ください。
事務組合への委託対象者
当協会事務組合に委託していただける医療機関は、当協会会員のみならず、他の医療機関を対象としており、他の異業種の事業所は対象外としていますので、医療機関の専門的なご相談などにも幅広く対応させていただきます。
別添「労働保険事務組合委託のご案内」の委託内容・委託費等をご覧のうえ、委託いただきますようお願い申し上げます。
加入申込み方法
委託加入をご希望の医療機関様は、愛知県労災指定医協会労働保険事務組合(Tel.052ー228ー7792)までご連絡をお願いします。
当協会担当者が直接医療機関に赴き、労働保険事務組合への委託内容・事務委託費・委託手続き等についてご説明させていただきます。
なお、特別加入(院長・家族従業員等)については労働保険事務組合へ事務委託を行っていただき、所轄の労働基準監督署へ届出・受理された日以降について労災補償(業務災害・通勤災害)の適用を受けられます。
事務委託費(年額設定。※月額ではありません。)
事務組合に委託される際の「委託費」は、医療機関の従業員数と委託範囲により異なりますので、詳しくは「事務組合リーフレット」をご覧下さい。
なお、委託範囲として「労働保険のみ」を選択された場合、労働保険料の3分割申告納付、雇用保険資格得喪等手続き、特別加入申請のみの手続き代行となります。
「労働保険・社会保険併せて」を選択された場合、前記手続きの他、労災保険・雇用保険の各種申請・請求手続き、社会保険関係全般の手続き代行を行います。
当事務組合委託事業場用様式
事務組合の設立年月日
厚生労働省愛知労働局長の審査を経て、平成29年4月1日認可済みです。
事務組合関係のお問い合わせ先
労働保険事務組合 一般社団法人 愛知県労災指定医協会
〒460-0008 名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル6階
電話 052-228-7792 FAX 052-228-7793
アドレス