第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人愛知県労災指定医協会と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、労働衛生に関する研究、指導等を行うことによって、職業性疾病の予防その他労働災害の防止に寄与し、労働災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の診療及び給付並びに診療費の受領が適正に行われるよう指導、援助等をすることによって、労働者災害補償保険事業の円滑な運営に資するとともに会員の福祉を増進することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 職業性疾病の予防に関する調査、研究
  2. 衛生管理者の教育指導
  3. 事業場における労働環境の整備に関する啓もう指導
  4. 被災労働者の診療に関する調査研究
  5. 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)における診療の給付に関する指導援助
  6. 労災保険における療養の給付にかかる診療費(以下「労災診療費」という。)の受領に関する指導援助
  7. 会員から委任を受けた労災診療費の給付の受領
  8. 労災保険医療の諸問題に関する検討と対策に関する事業
  9. 自動車保険医療の諸問題に関する検討と対策に関する事業
  10. 会員の福祉の増進に関する事業
  11. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条

この法人は、愛知県内に所在する労働者災害補償保険法の療養の給付を行なう病院及び診療所であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。

2

前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会の申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2

前項の退会をもって法人法上の退社とする。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 総会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
  4. 病院及び診療所が、労災指定医療機関の指定を愛知労働局によって取り消されたとき。

第4章 総会

(構成)

第11条

総会は、すべての会員をもって構成する。

2

前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条

総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2

総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第16条

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。ただし、出席した会員全員が一括決議を求める場合はこの限りではない。

4

理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2

議事録には、議長及び出席した理事のうち総会にて選任された2名以上が、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条

この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事30名以上50名以内
  2. 監事3名以内
2

理事のうち1名を会長、3名を副会長、6名を常任理事とする。なお、理事のうち1名を専務理事とすることができる。

3

前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、常任理事及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2

会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第21条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3

会長、副会長、常任理事及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。なお、理事の任期は、総会の決議によって短縮することができる。

2

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4

理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、旅費及び日当、退職金については、理事会において別に定めるところにより支給することができる。

2

前項の規定にかかわらず常勤の理事については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長、顧問)

第26条

この法人に、任意の機関として、6名以内の名誉会長又は、顧問を置くことができる。

2

名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。

  1. 会長の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3

名誉会長及び顧問の選任並びに解任は、理事会において決議する。

4

名誉会長及び顧問の報酬は、無償とする。

(参与)

第27条

この法人に、任意の機関として、12名以内の参与を置くことができる。

2

参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。

3

参与の選任及び解任は、理事会において決議する。

4

参与の報酬は、無償とする。ただし、旅費及び日当については第25条第1項ただし書きを準用するものとする。

第6章 理事会及び常任理事会

(構成)

第28条

この法人に理事会を置く。

2

理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、常任理事及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第30条

理事会は、会長が招集する。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において理事の中から選出する。

(決議)

第32条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2

前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常任理事会)

第34条

この法人に、常任理事会を置く。

2

前項の常任理事会は、会長、副会長、常任理事、監事及び専務理事で構成する

3

第1項の常任理事会は、次に掲げる事項を行う。

  1. この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
  2. この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に意見を提出すること。
  3. この法人の理事会の審議事項等の検討等の準備を行うこと。

第7章 支部及び事務局

(支部の設置)

第35条

この法人に、市町村ごとに支部を置くことができる。ただし、名古屋市においては、区ごとに支部を置くことができる。

(事務局の設置)

第36条

この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を置く。

(職員)

第37条

事務局には事務局長を置くこととし、その他の職員をこの法人の事情に応じて置くことができる。ただし、事務局長は、理事会の承認を得て専務理事をもって当てることができる

2

職員の任免、職制、給与、分限及び執務に関し必要な事項は、理事会が決定する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第38条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に報告するものとする。

3

第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(余剰金の分配の禁止)

第43条

この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第44条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第45条

この法人の公告は、電子公告とする。

2

事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることが場合は、愛知県内において発行する中日新聞に掲載する方法による。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事である会長は稲垣善幸、最初の業務執行理事である副会長は彦坂博、長屋孝美及び寺島洋治、常任理事は西本幸正、浅野多一、窪田泰和、長野哲也、酒井敏光及び湯口幹典とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。