令和7年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」について

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労働者を一人でも使用している事業は労働保険の適用事業となり、事業主は労働保険の手続きを行う義務があります。

・労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。

・労働保険の手続きを行っていない期間中に労災に該当する事故が発生した場合は、事業主から遡って保険料を徴収す るほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収する場合もあります。

・電子申請なら24時間、365日いつでも手続可能です。

・口座振替納付もできます。

詳しくは、愛知労働局、最寄りの労働基準監督署又は最寄りのハローワークへご相談ください。

一般社団法人愛知県労災指定医協会では、医療機関限定で労働保険料の申告納付、雇用保険被保険者資格取得・喪失届等の手続きの事務代行をしています。

詳しくは、当協会労働保険事務組合までお問合せください。

℡ 052-228-7792

E-mail:jikumi@aichi-rousai.jp

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