労災保険請求における請求書等に係る押印等の見直しについて

労災保険における請求書等に係る押印等について、令和3年1月7日付けで厚生労働省労働基準局より下記の留意通達(PDF)が発出されましたのでお知らせします。

新型コロナウィルス感染症への緊急対応を契機として、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続きにおける押印原則の見直しが明記されました。

それに伴い、厚生労働省においても検討され、労災保険における各種請求書等の事業主証明印、請求人等の請求印、医療機関の証明印等については記名等があれば受理できることとなり、押印等につきましては原則不要(電子申請における電子署名は従前どおり)となりましたのでお知らせします。

なお、請求書等の確認時に行政機関(労働局、労働基準監督署)において疑義が生じた場合は、行政機関より照会されることがあります。

※今回、労災保険診療費の請求にあたり医療機関からの照会があり確認したものです。

※参考までに5号様式、16号の3の様式を掲示しています。

 

押印等の見直しに係る留意点のサムネイルyoshiki05のサムネイルyoshiki16-3のサムネイル