新型コロナウィルス感染症の労災補償における取扱いについて
労災補償における新型コロナウィルス感染症の取扱いについては、下記を参考にしていただき、事業所を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
※令和2年4月28日付け基補発0428第1号抜粋
1 労災補償の考え方について
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因した
ものと認められる場合には、労災保険給付の対象とする。
2 具体的な取り扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が
新型コロナウィルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
原則として労災保険給付の対象となること。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象
となること。
※厚生労働省新型コロナウィルスに関するQ&A(労働者の方)はこちら。(URLをコピーし貼り付けるか、厚生労働省HPで「新型コロナウィルスQ&A」と検索してください。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html