新型コロナウィルス感染症の労災補償における取扱いについて

労災補償における新型コロナウィルス感染症の取扱いについては、下記を参考にしていただき、事業所を管轄する労働基準監督署へご相談ください。

※令和2年4月28日付け基補発0428第1号抜粋
1 労災補償の考え方について
  調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因した
 ものと認められる場合には、労災保険給付の対象とする。
2 具体的な取り扱いについて
 (1)国内の場合
  ア 医療従事者等
    患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が
   新型コロナウィルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
   原則として労災保険給付の対象となること。
  イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
    感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象
   となること。

※厚生労働省新型コロナウィルスに関するQ&A(労働者の方)はこちら。(URLをコピーし貼り付けるか、厚生労働省HPで「新型コロナウィルスQ&A」と検索してください。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

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