※労災診療費算定基準が改定され、令和2年4月からの被災労働者の診療に適用されます
※労災診療費算定基準が令和2年3月31日に改定され、令和2年4月1日から労災診療費の算定に適用されます。
改正点は次の6点です。
1 救急医療管理加算(入院)の金額の引上げ
入院に係る救急医療管理加算(労災特掲)を6,000円 ⇒ 6,300円に引上げ
2 病衣貸与料の引上げ
9点 ⇒ 10点に引上げ
3 術中透視装置使用加算の拡充
骨折観血的手術又は骨折経皮的鋼線刺入固定術において、術中透視装置を使用した場合に加算ができる対象部位に「膝蓋骨」を追加
4 職場復帰支援・療養指導料の拡充
算定できる回数の上限を3回 ⇒ 4回に引上げ
5 労災電子化加算の延長
加算の措置期間を令和4年3月診療分まで延長
6 労災治療計画加算の廃止
入院の際に、医師等が共同して総合的な治療計画を策定し、医師が入院後7日以内に労災治療計画書(又はこれに準ずる文書)を患者又はその家族に交付して説明を行った場合1回の入院につき1回限り100点を入院基本料または特定入院料に加算できましたが、これを廃止し、健康保険に準拠した取扱いとなりました。
別紙様式1 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(患者用))
別紙様式2 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(産業医用))
別紙様式3 指導管理箋(精神障害を主たる傷病としないもの(患者用))