※労災診療費算定基準が改定され、令和2年4月からの被災労働者の診療に適用されます

※労災診療費算定基準が令和2年3月31日に改定され、令和2年4月1日から労災診療費の算定に適用されます。

改正点は次の6点です。

1 救急医療管理加算(入院)の金額の引上げ
  入院に係る救急医療管理加算(労災特掲)を6,000円 ⇒ 6,300円に引上げ

2 病衣貸与料の引上げ
  9点 ⇒ 10点に引上げ

3 術中透視装置使用加算の拡充
  骨折観血的手術又は骨折経皮的鋼線刺入固定術において、術中透視装置を使用した場合に加算ができる対象部位に「膝蓋骨」を追加

4 職場復帰支援・療養指導料の拡充
  算定できる回数の上限を3回 ⇒ 4回に引上げ

5 労災電子化加算の延長
  加算の措置期間を令和4年3月診療分まで延長

6 労災治療計画加算の廃止
  入院の際に、医師等が共同して総合的な治療計画を策定し、医師が入院後7日以内に労災治療計画書(又はこれに準ずる文書)を患者又はその家族に交付して説明を行った場合1回の入院につき1回限り100点を入院基本料または特定入院料に加算できましたが、これを廃止し、健康保険に準拠した取扱いとなりました。

改定リーフレットのサムネイル

労災診療費算定基準(最終改定:令和2年3月31日付け基発0331第30号)のサムネイル

労災診療費算定基準の一部改定について(令和2年3月31日付け基発0331第30号)のサムネイル

労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項のサムネイル

別紙様式1 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(患者用))

別紙様式2 指導管理箋(精神障害を主たる傷病とするもの(産業医用)) 

別紙様式3 指導管理箋(精神障害を主たる傷病としないもの(患者用))

別紙様式4 指導管理箋(精神障害を主たる傷病としないもの(産業医用))

別紙様式5(労災リハビリテーション実施計画書)

労災診療費算定基準の一部改定について(令和元年9月20日付け基発0920第12号)のサムネイル