令和元年10月からの労災診療費算定基準の改定について

※労災診療費算定基準が改定され、令和元年10月からの被災労働者の診療に適用されます。
 今回の改定は、消費税率の引き上げに伴うものであり、変更点は次の2点です。

(1)初診料の引き上げ
  3,760円 ⇒ 3,820円
※健保点数表(医科に限る。)の初診料の注5のただし書きに該当する場合(上記の初診料を算定できる場合を除く。)の初診料については、1,880円から1,910円に引き上げ。

(2)再診料の引き上げ
  1,390円 ⇒ 1,400円
※健保点数表(医科に限る。)の再診料の注3に該当する場合の再診料については、690円から700円に引き上げ。

※リーフレット及び通達については下記のとおりです。

リーフレットのサムネイル

R01.9.20 通達のサムネイル

別紙様式1~5のサムネイル

R01.9.20 通達2のサムネイル

H30.03.30 通達のサムネイル