労災保険診療費算定にかかる「ベースアップ評価料」の算定等について

労災保険においても「ベースアップ評価料」の算定は可です。

令和6年度診療報酬改定に伴い、ベースアップ評価料が新設されましたが、労災保険も健康保険に準拠し、算定は可能です。

なお、労災保険診療費請求にあたり、労働局に確認資料を提出する必要はなく、地方厚生局に「賃金改善報告書」、「賃金

改善実績報告書」を提出すれば足ります。