2023/11/01 / 最終更新日 : 2023/11/01 労災指定医協会 11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。 正社員、パート、アルバイト。 雇用形態に関わらず、ひとりでも雇っている場合、事業主は労働保険の手続きを行う義務があります。 忘れずに労働保険の手続きを。 ◎詳しくは、愛知労働局、最寄りの労働基準監督署又はハローワークへご相談ください。