労災診療費算定基準について(令和2年6月1日)
※令和2年6月1日付けで、労災診療費算定基準の一部改定がありました。
令和2年6月1日付け基発0601第1号に基づき厚生労働省労働基準局長通達が出されました。
※一部改定の内容(留意事項通達より)
1 社会復帰支援指導料 130点
(1)当該指導料は、傷病年月日から起算して療養期間が3カ月以上となっている者について、傷病の状態に応じて適切な時期に療養を終えることができ、早期の社会復帰が行われるように資するためのものである。
なお、再発の場合は再発年月日から療養期間が3カ月以上の者とすること。
(2)算定は、原則同一傷病労働者につき、1回に限り算定できるものとするが、転医している場合は一医療機関につき1回限り算定できるものとすること。
※当指導は、医師が様式第6号の指導項目に基づいて行うものであり、算定の際は様式に必要事項を記載して診療録に添付する必要があります。
2 コンピューター断層診断の特例 225点
他の医療機関でコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影及び非放射線キセノン脳血流動態検査を含み、健保点数表の「E-101-3ポジトロン断層コンピューター断層複合撮影」及び「E101-4ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影」は含まない。)を実施したフィルムについて診断を行った場合は、初診料を算定した日に限り、従来より「E203コンピューター断層診断」を算定できることとしているが、今般、再診時についても算定できることとしたものであること。
※ただし、健保点数表「E203コンピューター断層診断 450点」を初診時に算定した場合には算定できません。
※関連通達等は下記のとおりです。
別紙様式1指導管理箋(精神障疾患を主たる傷病とするもの(患者用))
別紙様式2指導管理箋(精神疾患を主たる傷病とするもの(産業医用))
別紙様式3指導管理箋(精神疾患を主たる傷病としないもの(患者用))