労災診療費算定基準留意事項
労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について
労災診療費算定基準の一部改定については、平成30 年3月30 日付け基発0330第15 号(以下「局長通達」という。)により通知されたところであるが、この運用に当たっては、下記の事項に留意の上、対応に遺漏なきを期されたい。
- 四肢以外に行った創傷処置(100 ㎠未満)の取扱い
- 職業復帰訪問指導料
- 術中透視装置使用加算
- 労災電子化加算
- 職場復帰支援・療養指導料
詳細は以下のリーフレットをご覧下さい。
労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について