令和3年度新型コロナウィルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについて(お知らせ)

新型コロナウィルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについて、添付のとおり厚生労働省労働基準局補償課長より発出されましたのでお知らせします。

健康保険診療の令和3年4月診療分から9月分診療分にかかる取扱いについて、令和3年2月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」が発出され、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合の評価として「医科外来等感染症対策実施加算(5点)等」について示されたところです。労災保険は、労災診療費算定基準に基づき取り扱っており、初診料及び再診料については労災保険独自に金額を定めているため、労災診療費等の臨時的取扱いについては、当該初診料及び再診料の金額に2月26日事務連絡に準じ5点を加算することとされました。

※詳細につきましては、下記資料をご参照ください。

新型コロナ感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについてのサムネイル 令和3年2月26日事務連絡のサムネイル